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定款

ARTICLES OF INCORPORATION

定款

一般社団法人日本救急医療連絡会

第1章 総則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人日本救急医療連絡会と称する。

(主たる事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を神戸市西区伊川谷町別府719番1に置く。

(目的)

第3条 当法人は、日本の救急医療に貢献し、日本国民の生命・身体の保護を図るため救急医療の支援をするとともに、社員相互の支援、交流、連絡、福祉、親睦その他社員に共通する利益の向上を図ることを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

  • 1 社員間の相互扶助、支援のための救急患者の救急車両による搬送事業
  • 2 社員間の連絡、交流のための会報、名簿等の発行の事業
  • 3 社員間の相互扶助、支援、親睦のための事業
  • 4 関係諸団体との協力関係を増進するための事業
  • 5 前各号の事業のほか、当法人の目的を達成するために適当と認められる事業

(公告の方法)

第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 社員

(入社)

第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。

2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

(経費等の負担)

第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

3 本条の会費は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下「一般法人法」という。)27条の経費とする。

(社員名簿)

第7条 当法人は、社員の氏名及び住所を記載した社員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。社員名簿をもって会員名簿とする。

②当法人の社員に対する通知又は催告は、社員名簿に記載した住所又は 社員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。

(退社)

第8条 社員は、次に掲げる事由によって退社する。

  • 1 社員本人の退社の申し出。ただし、退社の申し出は、1か月以上前にするものとするが、やむを得ない事由がある時は、いつでも退社することができる。
  • 2 死亡
  • 3 除名

(除名)

第9条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなどの除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議により、その社員を除名することができる。

(社員の資格喪失)

第10条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

  • ⑴ 退社したとき。
  • ⑵ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
  • ⑶ 半年以上会費を滞納したとき。
  • ⑷ 除名されたとき。
  • ⑸ 総社員の同意があったとき。

第3章 社員総会

(開催)

第11条 定時社員総会は、毎年1月に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)

第12条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。

2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。

(決議の方法)

第13条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

(議決権)

第14条 社員は、各1個の議決権を有する。

(議長)

第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において、議長を選出する。

(議事録)

第16条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。

第4章 役員

(役員)

第17条 当法人に、次の役員を置く。

理事 3名以上10名以内

2 理事のうち1名を代表理事とする。

(選任)

第18条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。

2 代表理事は、社員総会の決議によって定める。

(任期)

第19条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 増員又は補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

(理事の職務及び権限)

第20条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。

2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。

(解任)

第21条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

第5章 計算

(事業年度)

第22条 当法人の事業年度は、毎年11月1日から翌年10月末日までの年1期とする。

(事業報告及び決算)

第23条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。

  • 一 事業報告
  • 二 貸借対照表
  • 三 損益計算書(正味財産増減計算書)

2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(事業計画及び収支予算)

第24条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。

(剰余金の不分配)

第25条 この法人は、剰余金の分配を行わない。

第6章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第26条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第27条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第28条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。